介護保険 特定処遇改善加算の新設について

昨年10月に消費税増税による診療報酬と介護報酬が改定されたことはお話しました。

と同時に介護経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員・障害福祉職員のさらなる処遇改善を進めるため、既存の処遇改善加算に加えて「介護職員等特定処遇改善加算」が新設されました。

介護職員等特定処遇改善加算とは?

「介護職員等特定処遇改善加算」とは処遇改善加算ⅠからⅢを算定している事業所で要件を満たした所が新たに算定できるものです。

(要件はいくつかありますが、ここでの説明は省略します)

事業所の職員がキャリアアップできるよう、収入に反映できるようにと創設されたものです。


平たくいえば、リーダー級の介護職員が他産業と比べても引けをとらない賃金水準を実現することを目的としています。

サービスを利用する側の負担は?

特定処遇改善加算にはⅠとⅡの二種類があります。また、サービスごとに加算される割合も違いますので、ご利用になっているサービスや事業所が特定処遇改善加算を算定するのか、しないのか。算定するとしてⅠとⅡのどちらを算定するのか、というのは(=いくら負担増になるか)事業所から「重要事項説明」というものがあるはずですので必ず確認しておきましょう。

 

但し、事業所が算定する加算ですので、事業所やケアマネージャーに要求して加算を取り下げることはできません。(金額が上がることにどうしても納得がいかないのではれば、処遇改善加算を取得していない事業所や特定処遇改善加算を算定しないサー椅子事業所に変更するという方法もありますが・・・) ただ、介護職員が長く働き続けることのメリットはサービスを受ける側にも大きいと思います。

自己負担が増えるというのは頭の痛いことですが、サービスの質の向上に役立てられること願いたいですね。

尚、この加算は区分支給限度基準額の算定基準から除外されます。

 

ファイナンシャルプランナー  坂本典子