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確定申告が不要な年金受給者でも確定申告をしたほうが良い場合とは

公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。(年金所得者に関わる確定申告不要制度)しかし、確定申告をすることで所得税が還付されたり、住民税が安くなったりすることがあります。

所得税が還付されるケースについてお話します。

確定申告によって所得税が還付されるケース

▶一定額以上の医療費を支払った

一定額以上の医療費を支払った場合、確定申告することで医療費控除を受けることができます。医療費控除を受けられるのは、自己負担が年間10万円以上となった場合、又はその年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額を超えれば受けられます。

 

65歳以上で年金収入200万円だけの方の場合:公的年金等に関わる雑所得の金額は80万円(令和元年)になりますので、80万×5%=4万円を超える医療費を支払った場合が対象となります。

▶無職の子どもの社会保険料を支払っている

「生計を一」にしている家族の国民年金保険料などを支払っている場合などでも確定申告により社会保険料を控除することが可能です。

▶身体障害者手帳の交付を受けていなくても障害者認定を受けた

所得税法上、障害者控除の対象となる障がい者は、精神または身体に障がいのある65歳以上の人で、障がいの程度が知的障がい者または身体障がい者に準ずるものとして、市長村長等の認定を受けている人など、とされています。

 

阪南市では身体障害者手帳や療育手帳などの交付を受けていなくても、65歳以上の人で要支援2以上の介護認定を受けている人は障害者控除対象者となり、介護保険課で税務署に提出する「障害者控除対象認定書」を無料で受けることができます。

(大阪一手厚いと言えます)

▶その他

配偶者と死別または離婚した場合、一定の要件を満たす方は「寡婦(夫)控除」を受けることができます。

生命保険や地震保険に加入した。(「生命保険控除」「地震保険控除」)

ふるさと納税をした。(「寄付金控除」)住宅を購入した。(「住宅ローン控除」)

障害者手帳の交付を受けた。(「特別障害者控除」)災害や盗難で資産に損害を受けた。(「雑損控除」)などの場合は、税金の還付や減額を受けられる可能性があります。

詳しくは税務署・税理士さんにおたずね下さい

 

ファイナンシャルプランナー  坂本 典子