←2020年7月31日で
年間上限額446,400円が撤廃される
現行の高額介護サービス費制度は平成29年8月)から継続しています。(上図参照)
高額介護サービス費は、利用者の月々の自己負担に上限額を設け、それを超えた分を払い戻すものです。
所得によって高額介護サービス費の基準額となる金額は変わりますが、
最も所得の高い世帯でも、一か月44,400円以上の自己負担が発生しないようになっています。
平成29年の改定の時に、高額介護サービス費の対象となる一か月の上限額が大幅に引き上げられました。この時最も影響を受けたのは市民税課税世帯です。
上限額を37,200円から44,400円に引き上げられました。
負担増を強いられる利用者サイドの不満の声を受けた厚労省は、慎重論から向こう3年間に限った激変緩和措置として年間の上限額をセットで導入。37,200円の12ヶ月分にあたる44万6400円に設定し、年間トータルでは負担額が変わらないようにしました。
3年経過するにあたり、この激変緩和措置の期限が2020年7月31日をもって期限を迎え、年間上限額が446,400円が撤廃されました。
厳しい財政事情を考えると、今後も高額サービス費の自己負担上限額を引き上げていく流れになっていくのではないかと思われます。
ファイナンシャルプランナー 坂本 典子