確定申告の受付が始まりました。
利用している介護サービスには医療費控除対象のものがあります。面倒がらずに申告して税金の還付をうけましょう。
今年はコロナの影響で4月15日まで受け付けが延長されました。
◆医療費控除対象となる居宅サービス(在宅で介護サービスを利用)
①それ単独で支払った自己負担分がすべて控除となるもの
●(介護予防)訪問看護
●(介護予防)訪問リハビリテーション
●(介護予防)居宅療養管理指導 【医師等による管理・指導】
●(介護予防)通所リハビリテーション 【医療機関でのデイサービス】
●(介護予防)短期入所療養介護 【ショートステイ】
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用の場合のみ)
●複合型サービス (上記の供託サービスを含む組み合わせにより提供されるもの
[生活援助中心型の訪問介護の部分を除く]に限る
②上の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの
上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療器控除の対象となるサービス
●訪問介護 (生活援助中心型を除く)
●夜間対応型訪問介護
●(介護予防)訪問入浴介護
●(介護予防)通所介護【デイサービス】
●(介護予防)地域密着型通所介護
●(介護予防)認知症対応型通所介護
●(介護予防)小規模多機能型居宅介護
●(介護予防)短期入所でいかつ介護 【ショートステイ】
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合、連携型事業所に限る)
●複合型サービス(上記の「単独で支払った自己負担分すべて控除となる居宅サービス」を含まない組み合わせにより提供されるもの「生活援助中心型の訪問介護の部分を除く」に限る)
●地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
●地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
◆医療費控除の対象とならない居宅サービス
●訪問介護(生活援助中心型)
●(介護予防)認知症対応型共同生活介護 【認知症高齢者グループホーム】
●特定施設入居者生活介護 【有料老人ホーム等】
●(介護予防)地域密着型特定施設入居者生活介護
●(介護予防)福祉用具貸与
●複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
●地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
●地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
※サービス事業者等が発行する領収書には医療費控除の対象となる医療費の額が明記されることになっていますので、確認ましょう。
※高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合は、医療費の金額から差し引きます。
詳しくは国税庁HPタックスアンサー(よくある税の質問)を参考にして下さい
ファイナンシャルプランナー 坂本 典子